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D9-THCの日本の規制

Alex |

日本の規制と、10ppm カテゴリー (油脂) と 1ppm カテゴリー (その他の製品) の製品の分類についてお話ししたいと思います。

この文書を参照しています: https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001313370.pdf

セクション 1 では、10ppm の「CBD オイル」(このカテゴリーに該当) について言及しています:

油脂 (常温で液体)、粉末 10ppm CBD オイル、ヘンプシードオイル、化粧品オイルなどとみなされる製品の例 [植物油] CBD パウダー、プロテインなど [粉末]

「CBD オイル、ヘンプシードオイル、化粧品オイルなどとみなされる製品の例 [植物油] CBD パウダー、プロテインなど [粉末]」

これらの中には、他の製品よりもはるかに孤立しているものもあるため、非常に奇妙なグループ分けです。ただし、これは生のオイルにははるかに適したカテゴリです。セクション 3 (1ppm) には、次のように記載されています。菓子、タブレット、バターなど [一般的な固形物]、電子タバコなど [グリセリンおよび脂肪酸結合化合物、水を含まない有機溶剤製品]、シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネーズ、バーム、ドレッシングなど [高粘度、またはグリセリンおよび脂肪酸結合化合物の含有量が多い、または両者と水の混合物]、ゼリーなど、グリセリンおよび脂肪酸結合化合物を含まない半固形物など] など。

当社の意見: ここで紹介する製品はすべて、グリセリンまたは脂肪酸に結合した皮膚軟化剤が配合されています。これは、非常に希釈された製品に対する規制です。グミは、全体の質量に対する比率として、最初からカンナビノイドの濃度が非常に低くなります。なぜ電子タバコをこのカテゴリに入れるのですか?電子タバコはニコチンやその他の活性物質がグリセリンと結合したものだからです。これらは典型的なニコチン ベイプですが、ベイプ カートリッジに入れられた純粋なオイルにはまったく当てはまりません。

純粋な大麻オイルから作られたベイプはどうですか?



これはパッケージの問題になります。純粋な大麻オイルは、瓶に入れても、空のベイプ カートリッジに入れても同じです。省はパッケージに関する質問には答えたくないようです。

たとえば、これを別の方法で解釈し、9ppm のオイルは生のオイルとしては合法ですが、オイル ベイプとしては違法であるとしましょう。その場合、ディスペンサー/アプリケーター シリンジで 9ppm オイルを空のカートリッジと一緒に販売し、空のベイプ カートリッジにシリンジのオイルを注入するだけで使用するよう顧客に指示することができます。

最新の製品分類に関するQ&Aの質問4:

Q4 「グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含む」という「油脂」の解釈はどのような意味ですか? A:グリセリンと脂肪酸が結合した化合物とそれに溶解した物質の重量、つまりグリセリンと脂肪酸が結合した化合物が溶解した溶液の重量が製品の90%以上であることを意味します。

例えば、CBDなどを植物油に溶かした場合、植物油とCBDなどを合わせた重量が製品の総重量の90%以上であれば、「油脂」に該当します。

これも、ベイプ製品に関する質問への適切な回答ではありません。しかし、この定義に従うと、一般的な大麻油は簡単にこのカテゴリに分類されます。大麻には天然のリノール酸が含まれています: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669011003906。定義では、この溶液を適切に作るためにこれらの脂肪酸がどれだけ必要かは明記されていないようですが、理論的には、ここでは 92% の大麻油と 8% のテルペンの組み合わせがこの定義に当てはまるはずです。

ベイプオイルにテルペンを使用できますか?



テルペンに関しては、次の質問の答えに当てはまります:

Q5 「油脂」の解釈における「グリセリンと脂肪酸の化合物」以外の残りの 1010% 以下は何を指しますか?

A グリセリンと脂肪酸の化合物に溶解していない水、無機物などを指します。